Case1 遺言作成
埼玉県 I様
「遺言作成し直ぐに病死してしまった兄ですが、加藤さんの遺言執行者としての残務処理の完結を得たとの報せを頂きありがたく、あつくお礼を申し上げます。」
Case2 成年後見利用支援
札幌市 K様
独居で浪費癖のある高齢者で賃貸アパートの家賃も滞納、電気も止められている状況でした。
身寄りが全く存在しない為に地域包括支援センター、及び行政とも連携して市町村申立で成年後見を利用し資産管理と契約行為を支援し浪費を防ぐと共にグループホーム入居を斡旋し、
家賃滞納を分割支払いで完済し、これから収支を立て直す予定です。
Case3 身元保証・生活支援サポート
札幌市 W様
施設入所者で身寄りがなく止む無く介護職員が連帯保証人となっている状況で、不適切な事例となっていました。
身元保証サポートすることにより本人、介護職員共に安心して生活できるようになりました。
札幌市 S様
ご本人と身元保証サポート契約をしましたが入退院が多くその度に病院から呼ばれる妹さんが疲弊しきっていました。
本人との契約に加え妹さんと生活支援サポート契約を結ぶことによっていつ入院となり、病院から呼び出される不安な気持ちを解消できて安心して生活出来るようになりました。
成年後見・内容証明とは?
Question
①成年後見制度
大きく分けると民法に基づく法定後見と、任意後見契約に関する法律に基づく任意後見の2種類の制度があります。
成年後見人とは簡単に言うと加齢や認知症といった病気等になり判断能力が低下してしまった時に
その判断を代わりに行う保護者的な人を作ることです。
特に、判断能力の低下は財産や資産管理に大きな影響を及ぼすので正常な判断が出来ない本人に代わって財産を管理することは
本人の財産を守るために非常に重要なこととなります。
特に認知症になってしまった場合、
日常生活においてお金の管理が正常に出来ない為、詐欺や悪徳商法に巻き込まれ財産を騙し取られる危険性があります。
この成年後見制度は認知症の方だけが利用出来るのではなく、正常な判断能力を持っている方が将来の備えとしても利用することが出来る制度です。
②内容証明郵便
簡単に説明すると
「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたか」ということを、差出人が作成した謄本によって
郵便局が証明する制度です。
要するに「言った、言わない、聞いていない」が通用しない郵便です。
肝心なのが「何を伝えるか?」という内容ですが、基本的には自由です。
しかし、ケースによっては後々トラブルの種となる場合も多く事前に詳細をお伺いした後に文案を検討します。
内容証明郵便を送る例としては
・契約解除
・損害賠償請求
・慰謝料請求
・クーリングオフ
・賃金未払い請求
・債権回収
・債権譲渡
・債権の時効中断 etc… 何やら聞きなれない言葉ですが、
①契約解除~つまりは1度名前を書きハンコを押してしまったがやっぱりやめたい時
②債権回収~何らかの約束をしてお金を貰うはずだったのに貰っていない、若しくは相手が明らかに悪い事をしてお金を請求したい
この2つのパターンで作成することが多い郵便です。
残念ながら弊所では受任時点で明らかに紛争性のある業務は受任出来ませんがご希望であれば弁護士の先生を紹介することも可能です。
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● 平成31年3月18日発に「お茶の間何でも終活セミナー」に参加させていただきます!
是非ご参加ください。
● 平成30年8月23日より事業所移転に伴い住所及び固定電話番号が変更になります。
新事務所所在地
〒004-0846
札幌市清田区清田6条1丁目7番31号
新固定電話番号
011-887-6164
今後とも「行政書士 加藤真吾事務所」をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
● 平成30年6月8日発行の「読売新聞」折り込みチラシに掲載されます!
● 平成29年11月17日開催の「シルバーライフセミナー&相談会 in ちえりあ」に講師として参加しました!
● 平成29年11月2日発行の介護新聞に掲載されました!